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医療費控除の対象となる通院費とは

医療費控除は、けがや病気の治療にかかった費用を所得から差し引く制度です。

この控除では、診療代や薬代だけでなく、通院の際にかかる交通費も一部が対象となります。

ただし、控除できるのは治療に必要な支出のみです。

つまり、単なる風邪の治療でタクシーを使ったり、近場に病院があるのにわざわざ遠くの病院に行ったりした場合は控除されません。

ただし、特定の難病で遠隔地の病院でしか治療できない場合は、交通費も控除対象となります。

国税庁タックスアンサー

証明資料

医療費控除の対象にするには、直接的な治療の必要性を証明する必要がありますが、厳密な証拠が求められるわけではありません。

特に交通費は領収書がないことも多いため、国税庁のQ&Aでは、実際にかかった費用を家計簿などに記録しておくことが重要だと説明されています。

通院履歴や交通費のかかった日時を記録しておくと、より証拠が強化されます。

通院時には家族や友人に付き添ってもらうこともありますが、医療費控除の対象となるのは原則として本人のみです。

ただし、患者の状況や年齢によっては、一人で通院することが危険だと認められる場合、付添人の通院費も控除の対象になります。

たとえば、3歳の子供の治療に親が付き添う場合は、親の交通費も控除対象になります。

参考出典

国税庁・No.1122 医療費控除の対象となる医療費

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

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