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確定申告の要点解説!申告書を作成する際に注意すべきポイント

確定申告書作成の際に注意すべきポイントとは

 

確定申告は、個人事業主はもちろんのこと、多くのサラリーマンも申告手続きが必要な場面もあります。

本記事は、サラリーマンと個人事業主が確定申告書を提出する際の注意点をまとめた記事です。

税務署から申告内容の誤りや無申告を指摘されれば、余計な税金を支払うことになりますので、確定申告の要点はしっかり押さえてください。

 

サラリーマンが確定申告をする際に注意すべきポイント

確定申告の方法

実は、サラリーマンの場合、確定申告が必要な方と不要な方に分かれます。

したがって、お勤め中の同じ会社の中の同僚であっても、確定申告している人、していない人で分かれてしまいます。

年末調整をしている多くのサラリーマンにとっては確定申告手続きをする必要はないですが、医療費控除などは確定申告をしないと控除を受けられません。

 

年末調整済みの場合、確定申告は原則不要

年末調整とは、会社が従業員の支払う税金の過不足を計算し、精算する手続きです。

年末調整で所得控除や税額控除の手続きを終わらせれば、確定申告書を提出する必要はありません。

一方で、2か所以上の会社から給与を得ていたり、年末調整で計算できない控除を受け際は、確定申告書の提出が必要です。

<年末調整で手続きできる所得・税額控除>

控除区分 控除の種類
所得控除

 

●     扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除

●     生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

●     基礎控除

給与所得控除 ●     所得金額調整控除
税額控除 ●     住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
※初年度は確定申告が必要

 

医療費控除や住宅ローン控除は確定申告により適用する

医療費控除や寄附金控除などは、年末調整できませんので、確定申告書をすることにより控除を受けます。

年末調整を行わない会社に勤務している人や、年末調整で申請する控除に誤りがあった場合も、確定申告手続きが必要です。

また住宅ローン控除を適用する際は、確定申告で制度申請を行います。

初年度の適用が完了すると、税務署から年末調整で使用する住宅ローン控除の用紙が送付されます。

そのため2年目以降の住宅ローン控除は、年末調整で手続きできるため、確定申告をする必要はありません。

 

個人事業主が確定申告をする際に注意すべきポイント

税金の計算

個人事業者は、基本的には毎年確定申告書を提出しなければなりません。

また事業で得た収益に対する税金を少しでも節税する場合は、青色申告制度の活用も検討してください。

青色申告承認申請書はその年の3月15日までに提出

青色申告は、最大65万円の青色申告特別控除などの節税措置を受けられる申告です。

(青色申告以外の申告は、白色申告といいます。)

青色申告をするためには、申告する年の3月15日までに『青色承認申請書』を税務署に提出しなければなりません。

たとえば令和3年分の所得税の申告から青色申告をしたい場合、令和3年3月15日までに申請書を提出してください。

なお新たに事業を開始したのがその年の1月16日以後の場合は、事業開始等の日から2月以内に申請書を提出することで、その年分から青色申告を適用できます。

【参照・国税庁公式ウェブサイト】

 

令和2年分から青色申告の65万円控除はe-Tax申告が要件に

65万円の青色申告特別控除を適用するためには、複式簿記による記帳や、貸借対照表・損益計算書を申告書に添付するなどの条件があります。

令和2年分の確定申告からは、e-Tax申告も適用条件に加わります。

e-Tax申告ではなく書面申告をする人は、青色申告特別控除額が55万円と10万円少なくなりますのでご注意ください。

なお書面申告でも、帳簿等を電子データで保存している場合は65万円の控除を適用できます。

ただ電子帳簿をする際は、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに、申請書を税務署に提出する必要があります。

【参照・国税庁公式ウェブサイト】

 

帳簿書類には保存期間が定められている

事業取引の内容が記載された帳簿や書類は、保存期間が定められています。

青色申告と白色申告で保存する書類の種類や、保存期間は異なるため、白色申告から青色申告に変わる人は、保存書類等に注意してください。

 

<青色申告の保存書類と保存期間>

保存を要する帳簿・書類 保存期間
帳簿関係書類

(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)

7年
決算関係書類

(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)

7年
現金預金取引等関係書類

(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)

7年(※)
取引に関して作成した書類
(受領した請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
5年

※前々年分の所得が300万以下の場合、保存期間は5年

 

<白色申告の保存書類と保存期間>

保存を要する帳簿・書類 保存期間
法定帳簿
(収入金額や必要経費を記載した帳簿)
7年
任意帳簿

(業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿)

5年
決算に関して作成した棚卸表などの書類 5年
業務に関して作成した書類や受領した請求書など
(受領した請求書、納品書、送り状、領収書など)
5年

納税申告は必ず期限内に手続きを完了させること

還付申告をするかは納税者の判断で、申告期限を過ぎてから申告しても罰則規定はありません。

一方で、納税申告は申告期限までに確定申告書を提出しなければならず、申告期限を1日でも過ぎると、加算税・延滞税の支払対象となります。

なお確定申告書の提出先は、住んでいる場所を管轄する税務署です。

管轄以外の税務署に申告書を持参しても、税務署は受領してくれませんのでご注意ください。

 

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お見積りは無料で対応いたします。

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