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確定申告で注意!個人事業主が家賃を費用とする方法とは

個人事業主が注意したい事業の費用

家賃は按分して経費にできる!

フリーランス、デザイナー、WEB関係、漫画家・イラストレーター、Youtuberの方など、自宅で仕事をしている個人事業主の方も多いのではないでしょうか?

事業として支払っている自宅の家賃については経費にできます。ただ、自宅の家賃は事業用だけではなく、個人の生活のために払っている費用も含まれているという点に注意が必要です。

国税庁のホームページでは、経費にできるものとして、下記の内容が記載されています。

  1.  総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
  2. その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

(出典:国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」)

要点としては、経費になるのは「事業を行う上で直接発生した費用だけ」となります。

個人事業主の事業部分の家賃と、プライベートにおける生活のための家賃を分けて、個人事業主として使用している事業部分の家賃は経費となることになります。

按分の方法と注意点

個人事業

「按分の方法」については、実績が問われます。

利用した時間や使用している面積などを参照します。賃貸の場合は家賃を、持ち家の場合は減価償却費を按分することになります。

重要な点としては、家事按分した金額の根拠を税務署に聞かれた時に、客観性のある根拠に基づいて説明できるか、ということです。

例えば賃貸契約書や間取り図、家賃の支払いが分かる通帳記録、自宅での作業時間を記録していたもの等、根拠となり得るものを揃えておく必要があります。
ただし、配偶者や親族に支払う地代家賃は経費になりませんから、注意が必要です。

また、家賃按分については白色申告の場合、事業用の割合が50%を超えていなければ認められません。

住宅ローン控除適用にも注意

持ち家で居住・事業両方に利用している住宅を建て替える際、住宅ローン控除が適用されるのは事業用部分が50%未満の場合となります。

また、居住部分が50%以上であっても、住宅ローン控除が適用されるのは居住用部分のみとなるため、持ち家の事業分の減価償却費を按分した結果、その割合分は住宅ローン控除が受けられなくなりますので注意が必要です。

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