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やはり青色申告がお勧め!確定申告における記帳不備

白色申告の記帳不備とは

確定申告には2種類の方式があり、青色申告と白色申告と呼ばれます。

一般的に、白色申告は、申告書の作成が容易であるのに対して、節税メリットはなく、逆に青色申告では、複式簿記を使って帳簿を作成しいする代わりに、節税メリットが多いです。

ただし、白色申告に大きな問題があると指摘されています。実に白色申告者の70%超が税務調査で「記帳不備」と指摘されていたことが政府関係資料で明らかになりました。

記帳不備とは、「記帳事項が相当欠落している」、「記帳がおおむね3カ月以上遅滞している」、「記帳を全くしていない」、「帳簿の提示がなく記帳状況が不明」のいずれかに該当した事例になります。

青色申告は不備割合少ない

今回示された資料は、納税環境整備に関する専門家会合での「事業者の適正申告の確保・記帳水準の向上」の議論の中で示されたもので、平成30年事業年度の記帳不備割合は、白色申告が74.2%と高く、青色申告の簡易簿記が22.5%、青色申告の正規簿記が6.2%でした。

白色申告と簡易簿記は資産項目の異動が記帳されず、財務省としては「申告漏れが生じる可能性が高い」と指摘しています。

青色申告の正規の簿記では、資産項目の異動が記帳されていることから、「所得額を検証することができ、申告漏れの防止につながるメリットがある」としています。

現金で販売した商品の「売上」を記帳し忘れても、商品の数の減少や現金の増加などの資産項目の異動状況を見れば、売上の記帳漏れを把握できることを強調しています。

所得税の青色申告率

青色申告には税制上のメリットも大きいとされますが、法人の青色申告率は99%台で推移しているのに対し、個人事業者(所得税)の青色申告率は例年60%前後となっています。

とあるアンケート調査結果によると、白色申告を続ける理由は「売上が多くないので青色申告にする必要がない」「白色申告は記帳の義務がない」「青色申告をするメリットがない」といった回答が上位を占めました。

ただし、青色申告のメリットも見逃せないですし、余裕があれば青色申告をお勧めします。青色申告でお困りでしたら当税理士事務所までご相談ください。

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