確定申告トピック

確定申告に関するトピックです。

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 基礎知識
  4. 個人事業主が確定申告前にやるべき5種類の節税術!
個人事業主の節税

個人事業主が確定申告前にやるべき5種類の節税術!

サラリーマンは会社が年末調整をしてくれますが、個人事業主は自分で税金の計算をしなければなりません。

所得税は売上から経費を差し引いた所得金額が多いほど、税率が高くなるため、支出した金額をしっかり経費として計上することも大切です。

今回ご紹介する5つ節税術は、個人事業主なら誰でもできる方法ですので、ご活用ください。

 

事業に関する支出は漏らさず経費計上すること

個人事業主の経費は、その事業の収入を得るために直接関係する費用をいい、費用に該当するかは行っている事業内容によって変わります。

<経費に該当する主な費用>

  • 売上に対する原価
  • 従業員の給料
  • 店舗の地代・家賃
  • 減価償却費

 

たとえば飲食店なら食材費は経費に該当しますし、テイクアウトで使用する入れ物も経費の対象です。

またライターやプログラマーなど、仕事道具としてパソコンを使用する人は、パソコンやプリンターなどの周辺機器、そして消耗品も経費として計上できます。

しかしプライベートで使用しているスマホ料金や自宅の家賃、事業とは関係の無い支出は経費に該当しませんのでご注意ください。

 

事業部分の家賃・光熱費も経費になる

節税

自宅の一部を事務所や店舗として使用している人の場合、事業部分の家賃や光熱費は経費についても経費計上可能です。

自宅の半分を事業用として利用していれば、家賃の半分は経費になりますし、スマホを事業用としても使用していれば、通信料も経費になります。

事業用部分の比率を算出する方法の規定は特にないため、合理的に説明ができる形で事業割合を計算する必要があります。

たとえば家賃なら建物の面積、インターネット料金なら1日の使用時間で按分するのも一つの算出方法です。

 

少額の減価償却資産は一括で経費にできる

減価償却資産とは、取得価額が10万円以上の資産をいいます。

通常支払った費用は、その年分の経費として計上しますが、減価償却資産は購入金額を耐用年数に応じた年数に分割し、経費計上しなければなりません。

ただ減価償却資産の取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、購入金額をその年分の経費として一括計上することも可能です。

また、青色申告者については、一括計上できる取得価額の上限が30万円未満と、10万円上限が拡大します。

所得税は、課税対象の所得金額が大きいほど税率が高くなります。

個人事業主はサラリーマンとは違い、年によって収入が変動することも珍しくないため、収入が多い年に減価償却資産を購入し、経費として一括計上するのも節税のコツです。

 

売上・経費の計上時期をずらす

個人事業主の確定申告

売上となる収入金額を、年末までに金銭を受け取っていなくても、収入を得る権利が確定していれば、年内の売上として計算しなければなりません。

たとえばイラストレーターなど、物の引渡しを行う請負契約の場合、対象物を完成させ、相手に引き渡した時点が売上日となります。

そのため取引先の相手と話し合い、引き渡し日を年末ではなく翌年にすることで、合法的な範囲で売上として計上する年を1年先延ばしにすることも可能です。

一方経費の場合は、翌年購入予定の備品を年内に購入することで、経費計上する年を1年先取りできます。

課税される所得金額の税率が低くなれば、支払う所得税も減少するため、売上や経費の先延ばし(先取り)により、その年の所得金額を調整する節税方法もあります。

 

青色申告制度を利用して最大65万円控除を適用する

青色申告制度は、複式簿記による記帳や確定申告書に貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付することで、税制上の優遇措置が受けられる制度です。

青色申告の特典は4つあり、その中で特に節税効果を期待できるのが『青色申告特別控除』です。

<青色申告の特典>

  • 青色申告特別控除
  • 最大3年間の赤字の繰り越し
  • 青色事業専従者給与
  • 貸倒引当金の経費計上

 

青色申告特別控除は、所得から一定金額を差し引ける控除で、10万円控除・55万円控除・65万円控除の3種類あります。

青色申告承認申請書を提出すれば、10万円控除は適用可能となります。

一方で、55万円控除や65万円控除を適用する際は、貸借対照表・損益計算書の作成や期限内申告が必須です。

また65万円控除については、令和2年分の確定申告からe-Tax申告も適用要件に加わりました。

令和元年まで書面で確定申告書を作成していた人は、e-Tax申告を行うか、電子帳簿保存の申請書を提出しなければ、65万円控除ではなく55万円控除の適用となります。

 

不必要な経費は税金の支払い以上に無駄な出費

税金対策で勘違いしてはいけないのは、経費を無駄に増やしても意味がないことです。

節税は手元にお金を多く残すための手段です。

経費を増やすことで支払う税金は減るかもしれませんが、節税のために経費の支出額を増やせば、その分だけ手元からお金は無くなります。

そのため個人事業主が節税を行う際は、経費を増やすのではなく、経費の計上漏れを無くし、青色特別控除などの制度を上手く活用することが大切です。

関連記事