青色申告の変更点とは
令和2年から青色申告特別控除額が変更
青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得が発生する事業を営んでいる方で、各種条件をクリアしている場合に受けられる所得控除です。例えば、正規の簿記の原則に基づき、帳簿を記帳しているなどの要件を満たすことが求められます。
この青色申告については、控除額が65万円控除と10万円控除にわかれますが、より多くの控除額である65万円の控除を得るためには、複式簿記、発生主義、法定期限の遵守などが挙げられます。
この青色申告ですが、2020年から従前の65万円控除が基礎控除の引き上げに伴い、55万円へと減少します。一方、10万円控除については、金額には変更がありません。
電子申告か電子帳簿保存で減税扱いへ
2020年以降、青色申告特別控除には、もう1段階上の青色申告特別控除が設けられます。55万円の控除を受ける条件をクリアする前提で、さらに下記の二つの条件のうち、どちらかに該当する必要があります。
- e-Taxで決算書を提出する
- 電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出している
改正適用後でも青色申告特別控除として65万円の所得控除が受けられますので、基礎控除の10万円増加と併せてみると減税ということになります。
青色申告承認申請書の提出期限に留意
e-Taxについては、すでにご存じの方も多いとは思いますが、インターネットを利用して電子的に申告書や青色申告決算書のデータを作成し、送信することです。
電子帳簿保存とは、一定要件の下で、帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
さらに、原則として課税期間の途中から適用することはできませんが、令和2年分に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、12月31日までに、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け・保存を行えばOKです。これにより、青色申告で65万円の控除を受けることができます。