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申告と納税

コンビニ納付の未来

税金の納付

コンビニ納付の留意点

税務署のほか、福岡市などの自治体などから税金の納付書が郵送されてくる方も多いかと思います。

郵送された納付書を持参して、窓口や金融機関等で納税するのが一般的ですが、送付されてきた納付書にバーコードが付いていると、セブンイレブンやローソンなどのコンビニエンスストアでの納付が可能です。

コンビニ納付を一度でも経験をした方も、結構多いのではないのでしょうか。利用可能税目に制限はありませんが、納付書1枚につき30万円以下といった制約があります。

個人が手元にある納付書にバーコードを印刷することはできませんから、この納付方法には、送付されてきた納付書に限られるので留意が必要です。
 

QRコードによる納付

最近では、バーコード付き納付書でのコンビニ納付が登場しています。最初に作成するのがバーコードではなく、QRコードなので、これをコンビニ納付(QRコード)と言い、従来制度をコンビニ納付(バーコード)と言っています。

国税庁サイトのコンビニ納付用QRコード作成専用画面にて納付書に記載する事項を入力すると、QRコードを生成することができます。

それを印刷又はスマホやタブレット端末に保存し、コンビニに設置されているキオスク端末にそのQRコードを読み取らせるとバーコード付き納付用紙が出力されます。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書に併せて、QRコードを印字した書面をPDFファイルで作成することもできます。

コンビニ納付(QRコード)もコンビニ納付(バーコード)の一形態なので、納付できる金額は従来と同様に納付書1枚当たり30万円以下です。

ただし、自分で作成するので、納付書を2枚、3枚に分けて作成でき、巨額な差でなければ、金額制限は簡単にクリアーできます。

コンビニ納付(QRコード)の利用は国税についての制度で、ほとんどの税目で使えます。

なお、手数料は不要ですが、キオスク端末の設置されているコンビニでしか利用できず、払込金受領証は発行されますが、領収証書は発行されません。納税証明書の発行には、3週間程の余裕を見ておく必要がありそうです。

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