申告書の閲覧時のスマホ利用OKへ
過去に提出した申告書の閲覧
過去に提出した確定申告書を税務署で閲覧できることはご存知でしょうか?
これまでは、閲覧として写真等の撮影は禁じられていました。
ただ、今般、過去に提出した確定申告書を税務署で閲覧する「申告書等閲覧サービス」について、国税当局の事務運営指針が見直され、9月からは写真撮影が認められるようになりました。
確定申告書の紛失に有用
自宅などに保管していた確定申告書の写しを紛失した場合に、確定申告内容を確認するためには、写しの送付を税務署に求める開示請求を行うか、税務署に赴いて申告書を閲覧する「申告書等閲覧サービス」を利用する必要があります。
開示請求は手数料がかかることに加え、開示されるまで1カ月程度待たなければならないといった点で利便性に難があります。
一方で閲覧サービスは、手数料不要でその場で確認できるものの、コピーと写真撮影は認められていなかったため、手書きでメモを取らなければなりませんでした。
スマホの撮影もできるように。
撮影が認められる機器は、デジタルカメラやスマートフォンなど、その場で写真を確認できるものに限られます。動画撮影は認められません。
撮影の都度、その場で税務職員が画像を確認し、不要な情報が写り込んでいる場合は消去と撮り直しが必要となります。