お知らせ

各種お知らせをご覧ください。

  1. HOME
  2. お知らせ
  3. 給与所得控除と基礎控除の変更点
令和2年以降の税制

給与所得控除と基礎控除の変更点

給与所得控除と基礎控除

今回は2020年からの給与所得控除と基礎控除の変更内容についてご案内します。高額所得者の方には、増税という厳しい状況となってきます。

給与収入850万円までは変更なし

2020年より、給与所得控除と基礎控除が変更となります。具体的には下記の通りとなります。

  1. 基礎控除は10万円引き上げる
  2. 給与所得控除は10万円引き下げる

しかし、給与所得控除の改正で

「給与収入が従来1,000万円だった限度額が850万円で上限」となります。

給与収入が850万円以上の方には基本的に増税となります。

ただし、下記の条件を満たす方は、新たに創設される所得金額調整控除の対象となります。

  1. 23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯
  2. 特別障害者を扶養している世帯
  3. 本人が特別障害者

この場合、従来の給与所得控除より10万円下げるに留まるように「所得金額調整控除」の適用対象となります。

基礎控除の10万円上昇と併せて、給与収入が850万円を超える人でも、負担が増えないような措置が取られています。

高額所得には増税の時代

基礎控除は、合計所得金額によって減少・消失するようになります。

  • 合計所得金額が2,400万円以下10万円アップの48万円(令和元年までの額と比較、以下同様)
  • 2,400万円超~2,450万円までは32万円
  • 2,450万円超~2,500万円までは16万円、
  • 2,500万円超は0円

基礎控除の減少・消失に関しては子育て世帯や特別障害者を扶養している世帯であっても、所得金額調整控除は行われません。令和2年の給与所得控除の最大額は195万円ですから、給与のみの方の場合、収入が2,595万円以上であると、基礎控除の減少・消失の影響で増税となります。

公的年金等控除にも増税の波

上記と同様、2020年より公的年金等控除も基本10万円の引き下げですが、公的年金等収入1,000万円の控除額195.5万円が上限となります。

また、公的年金以外の所得が1000万円超ある場合はさらに10万円の引き下げ、2,000万円超ある場合は20万円の引き下げが行われます。

給与と公的年金が両方ある場合

給与収入と、公的年金等収入の両方がある方の場合、合計20万円の控除額の減少とならないように、「所得金額調整控除」によって、10万円を給与所得の金額から控除するようになります。

お知らせ

お知らせ一覧